大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)570 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田原昇の上告趣意は単なる訴訟手続違背の主張に帰し、刑訴四〇五条の上

告理由にあたらない。(田原弁護人は既に昭和二九年一二月一四日附で、同三〇年

一月一八日の福岡高等裁判所の公判期日の通知を受けておりながら、同三〇年一月

一三日に至つて始めて、同月一八日の他の公判に出頭することを理由として期日変

更の申立をしたに止まり、刑訴規則一七九条の四所定の申請をしていない。それ故

これを却下されても何ら違法の問題を生じない。なお同弁護人は同年一月二九日の

判決宣告期日に出頭して何等の異議を述べた形迹もない。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四

一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三二年三月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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